2003-05-26 第156回国会 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(樋渡利秋君) 昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局案における保安処分におきましては、刑事手続の一環として、当該刑事事件の審理を行った裁判所が刑事訴訟手続によって刑事処分としてその要否や内容を決定することとされており、また改正刑法草案において、処分を受けた者は法務省が所管する保安施設へ収容することが想定されておりました。
○政府参考人(樋渡利秋君) 昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局案における保安処分におきましては、刑事手続の一環として、当該刑事事件の審理を行った裁判所が刑事訴訟手続によって刑事処分としてその要否や内容を決定することとされており、また改正刑法草案において、処分を受けた者は法務省が所管する保安施設へ収容することが想定されておりました。
昭和四十九年の改正刑法草案及び昭和五十六年の刑事局案におきます保安処分制度におきましても、その者の危険性から社会を防衛するために行われるいわゆる予防拘禁とは異なるものでありましたが、刑法に規定するということにしていたことから、社会防衛をもその目的の一部としていたものでございました。
したがいまして、本制度は、刑法に規定することとしていたために社会防衛もその目的の一つとしていた昭和四十九年の改正刑法草案でありますとか昭和五十六年の刑事局案における保安処分制度とは目的において全く異なるものと考えております。
○政府委員(國松孝次君) 御指摘のとおり、当庁におきまして当初立法の作業を進めております場合に、暴力団対策のための新しい行政上の手法といたしまして不正収益の剥奪の制度について準備を進めますとともに、また一定の営業から暴力団員を排除するために指定営業制度というものを設けてはいかがかという点を含めて検討を進めたのは事実でございまして、本年二月に警察庁刑事局案として発表いたしました基本的考え方の中では、そのとおり
一つは不正収益の剥奪という問題でございますが、これにつきましては、二月末の刑事局案に盛り込まれておりましたけれども、実際に今回は立法が見送られている。我々も今までこの件につきましてはいろいろと説明を伺ってまいりました。
昭和五十六年十二月二十六日に「刑法改正作業の当面の方針」というものをお出しになられまして、また保安処分についても「保安処分制度(刑事局案)の骨子」というものをお出しになられました。具体的にこの作業化を今しておるんだということを言われた。これが五十六年でありますから、それからもう四年近くにならんとしているわけです。この具体的な作業化は、現段階でどのくらい進展をしているのか、これをお伺いいたします。
○筧政府委員 御指摘のように、昭和五十六年十二月に「刑法改正作業の当面の方針」あるいは保安処分に関する刑事局案というものを日弁連との意見交換会の席上で発表といいますか示したわけでございます。
そこで、ちょっと厚生省に伺いますが、この刑事局案によりますと「心神喪失のため」という場合と「心神耗弱のため」ということがありますが、入所する場合にはこういう診断があるわけですか。 それから、なければ精神病、精神障害者に対する診断区分はどういうふうなものがあるわけですか。
全く次元の違う問題であって、この刑事局案でねらいとしていること、これはぜひそうやってほしいということなんですが、かといって、これを現在の病院へ持ち込まれても、そういう犯罪の種類によって治療しているのじゃないわけですね。精神障害の障害の程度に応じた治療が行われているわけですね。いかがでしょう。
○小平芳平君 それから、この刑事局案には、治療処分の目的、それから手続ですね、そういうことがいかにもないように思います。ですから、先ほど厚生省の三浦公衆衛生局長が言っておられましたが、細かい点がよくわからなくて意見の言いようがないんだというふうにも言っておりましたが、いかがでしょう、どういう目的で施設を予定しておられますか。
○横山委員 よくわかりませんが、この「刑事局案の骨子」と言われておりますものに、「治療、看護又は習癖を除去する」ということの中で、「習癖を除去する」という言葉がちょっと目につくわけであります。「習癖を除去するための措置」とは何でありますか。